特許法104条の3、104条の4(無効の抗弁、主張の制限) Podcast Por  arte de portada

特許法104条の3、104条の4(無効の抗弁、主張の制限)

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これらの規定は、特許権侵害訴訟における特許権者の権利行使の制限と、それに伴う再審請求における主張の制限を定めています。特許が無効である、または無効にされるべきであると認められる場合、特許権者は相手方に対してその権利を行使できません。しかし、この無効の主張が訴訟の遅延を目的としていると判断された場合、裁判所はそれを却下することができます。さらに、侵害訴訟の確定判決後、特許が無効になったり訂正されたりした場合でも、当事者は再審でその事実を主張することが制限されます。

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