特許法121条、158~164条(拒絶査定不服審判、前置審査) Podcast Por  arte de portada

特許法121条、158~164条(拒絶査定不服審判、前置審査)

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第121条は、拒絶査定を受けた者がその決定に不服がある場合に審判を請求できること、および請求期間について定めています。第158条から第161条では、この審判手続きにおける特則が規定されており、審査の手続きが効力を有することや、一部の規定の準用および適用除外が示されています。さらに、第162条から第164条では、審査前置制度、すなわち審判請求時に補正があった場合に審査官が再度審査を行う手続きについて説明されています。これらの条文とその解説は、拒絶された特許出願に対する不服申立ての手続きとその詳細を明らかにしています。

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