• 氏名・業務内容など6項目の表示がなければ職安法違反 SNSなどでの人材募集で 厚労省通知

  • Dec 29 2024
  • Length: 1 min
  • Podcast

氏名・業務内容など6項目の表示がなければ職安法違反 SNSなどでの人材募集で 厚労省通知

  • Summary

  • 「氏名・業務内容など6項目の表示がなければ職安法違反 SNSなどでの人材募集で 厚労省通知」  厚生労働省は、求人企業などに対して求人情報の的確な表示を義務付ける職業安定法第5条の4について、解釈を明確化する通知を都道府県労働局職業安定部長または需給調整事業部長に発出した。職業紹介事業者や労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業者などが同条違反ではないと認められるためには、求職者などに提供する情報のなかに、氏名(名称)や住所など6項目を含める必要があるとした。
    Show more Show less
activate_Holiday_promo_in_buybox_DT_T2

What listeners say about 氏名・業務内容など6項目の表示がなければ職安法違反 SNSなどでの人材募集で 厚労省通知

Average customer ratings

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.